弁護士法人はなみずき千歳法律事務所


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コラム

【知財】自社の商品名と似た名前の商品の販売をやめさせたい

2023.05.31コラム

Q:自社の商品名と似た名前の商品がインターネットで販売されているのを見つけました。

販売をやめさせたいのですが、どのように対応すればいいですか。

A:商品名を商標登録しているかどうかで対応が変わります。

① 商標登録をしている場合

・貴社の登録商標と相手方の商品名がどの程度似ているのか検討します。

 登録商標の区分(サービス内容)に相手方の商品が含まれるかも確認します。

・商標権の範囲内である場合は、警告書を送付して商品名の使用中止を求めます。

 使用料や損害賠償の請求をすることもあります。

・警告書だけでは相手方が従わない場合は、訴訟提起を検討することになります。

② 商標登録をしていない場合

・不正競争防止法による差止めが請求できないかを検討します。

・広く客層に知られているという「周知性」の条件が必要になります。

・商標権とは違い登録申請は不要ですが、その分認められる条件は厳しくなります。

商標は先願主義といって早い者勝ちのところがありますので、この社名、商品名でビジネスを行うと決めたら、なるべく早く商標登録を検討した方がよいと思います。

近年はインターネット上ですぐに社名や商品名が分かりますので、よい名称であるほど他人が先に登録してしまうリスクが高くなっています。

弊所でも商標に関する相談が多くなっています。

商標や意匠、特許、著作権、不正競争防止法のことでお悩みがあればどうぞお気軽にご相談ください。