当事務所では企業のお客様向けに、知的財産(特許・意匠・商標など)のご相談・ご依頼をお受けしております。
知的財産(特許・実用新案・商標・意匠・著作権・不正競争防止法)
このようなお悩みはありませんか?
- 自社の特許製品の模倣品が販売されているのでやめさせたい
- 自社商標と似た名前の商品が販売されていて困っている
- 自社意匠をまねたと思われるデザインの商品が販売されている
- 特許権(商標権、意匠権など)の侵害を訴えて訴訟を起こしたい
- 知らない会社から特許権侵害(商標権侵害、意匠権侵害など)の警告書が届いたが、どう対応していいか分からない
当事務所の特徴
知的財産は企業にとって非常に大切な財産であり、ビジネスの要になるものです。大事に育ててきた、また育てたい知的財産を守るため、当事務所は誠意をもってご相談をお受けしています。
当事務所は大規模な事務所とは異なりますが、少人数だからこそ、お一人ずつの事情に丁寧に寄り添い、皆様が安心してご依頼いただけるよう真摯に対応して参ります。
当事務所では特許、商標、実用新案、著作権、不正競争防止法など、各種の知的財産権への侵害行為に対し、警告書の作成や侵害訴訟などの業務をお引き受けしています。
また、他社から特許権などの侵害行為をしているとして警告書が届いた、侵害訴訟を提起されたなどのケースもお気軽にご相談ください。
知的財産の技術領域は非常に広く、特に特許権は技術に関する専門的な知識が必要なケースもあります。そのため、弁理士などの他職種の専門家とも連携し、ワンストップで最善の解決を導けるよう、日々研鑽を積んでおります。
類似商品の販売などの知的財産の侵害行為は、放っておけばますます被害が大きくなるばかりです。大切な企業の知的財産を守るため、侵害行為に気づかれましたら、できるだけ早い段階でご相談いただくことをおすすめします。
特許
特許は、物の発明、方法の発明、物を生産する方法の発明があります。
企業の持っているどの技術に対して特許を取得するかは、その後の侵害行為への対応を左右することになりますので、特許申請の際に非常に重要なこととなります。
特許権を取得すると、他人が無断でその特許発明を事業として製造や販売をすることができなくなります。
そのため、製造業者から小売業者に至るまで、特許権の侵害を主張して製造や販売の差し止めを請求することができます。
ほかにも、在庫商品の破棄や損害賠償も請求することができます。
他人が無断で製造販売している商品が自身の特許商品の「技術的範囲」に含まれるかは非常に重要な問題で、特許権の侵害を主張する際には慎重に検討しなければなりません。
他人の商品が自社の特許権の範囲に含まれるかは特許請求の範囲を構成要件(たとえばA、B、C、D)に分け、全ての要件にあてはまる商品、あるいは+αの商品であれば技術的範囲に含まれますが、一つでも要件を欠く場合は特許権の範囲に含まれません(なお、似た要件が含まれていれば均等論で特許権の効力が及ぶ可能性があります)。
ほかにも、先使用や利用発明など、特許権の侵害を主張できないケースがあります。
商標
商標は、企業が自社の商品・サービスであることを消費者にアピールするために使用するマークのことです。企業が積み重ねてきた信用をあらわす商品・サービスの顔であり、企業の営業活動にとって非常に重要な役割を果たしています。
商標には、文字、図形、記号、立体的形状、動き、音、位置などの多種多様なタイプがあります。
商標権を取得すると、他社が無断で当該商標を使用することや当該商標をつけた商品の販売をやめさせることができます。類似の商標も使用することはできません。
また、在庫の破棄や損害賠償なども求めることができます。
商標の無断使用は今まで積み重ねてきた企業の信頼を損なってしまうため、一刻も早く対処することが必要です。すばやい対応を行い、企業の信用を守りましょう。
意匠
意匠はデザインのことですが、物の形、模様、色彩やこれらを合わせたものをいいます。また、法改正によって建築物の外観やパソコンやスマーフォンなどに表示される画像についても意匠権が認められるようになりました。
意匠権を取得すると、他人が勝手にまねをしてデザインを使用したり、デザインを利用した商品を販売したりした場合、その使用や販売の差し止めを請求することができ、損害賠償も請求できるようになります。
商品の一部分にデザイン上の特徴がある場合は、その部分だけの部分意匠を取得することができます。
また、デザインを開発する上で生じたバリエーションを保護する関連意匠、ナイフやフォーク、スプーンなどのセットものの意匠を保護する組物の意匠などがあります。