当事務所では、知的財産(特許・実用新案・商標・意匠・著作権・不正競争防止法など)のご相談・ご依頼をお受けしております。
最近ではインターネットを通じて権利侵害に気付くことが多くなっています。特に、商標・著作権・不正競争防止法(模倣品など)に関するご相談が多くなっていますので、早めのご相談、ご対応が大切です。
知的財産(特許・実用新案・商標・意匠・著作権・不正競争防止法)
このようなお悩みはありませんか?
- 自社商標と似た名前の商品が販売されているのでやめさせたい
- 自社意匠をまねたとおもわれるデザインの商品が販売されている
- 自社商品の模倣品が販売されているのでやめさせたい
- 著作権侵害にあたるか相談したい
- 特許権(商標権、意匠権、著作権、不競法など)の侵害を訴えて訴訟を起こしたい
- いきなり警告書(特許権侵害、商標権侵害など)が届いたがどう対応していいか分からない
当事務所の特徴
知的財産は企業にとって非常に大切な財産であり、ビジネスの要になるものです。大事に育ててきた、また育てたい知的財産を守るため、当事務所は誠意をもってご相談をお受けしています。
当事務所は大規模な事務所とは異なりますが、少人数だからこそ、お一人ずつの事情に丁寧に寄り添い、皆様が安心してご依頼いただけるよう真摯に対応して参ります。
当事務所では特許、商標、実用新案、著作権、不正競争防止法など、各種の知的財産権への侵害行為に対し、警告書の作成や侵害訴訟などの業務をお引き受けしています。
また、他社から特許権などの侵害行為をしているとして警告書が届いた、侵害訴訟を提起されたなどのケースもお気軽にご相談ください。
知的財産の技術領域は非常に広く、特に特許権は技術に関する専門的な知識が必要なケースもあります。そのため、弁理士などの他職種の専門家とも連携し、ワンストップで最善の解決を導けるよう、日々研鑽を積んでおります。
類似商品の販売などの知的財産の侵害行為は、放っておけばますます被害が大きくなるばかりです。大切な企業の知的財産を守るため、侵害行為に気づかれましたら、できるだけ早い段階でご相談いただくことをおすすめします。
特許
特許は、物の発明、方法の発明、物を生産する方法の発明があります。
企業の持っているどの技術に対して特許を取得するかは、その後の侵害行為への対応を左右することになりますので、特許申請の際に非常に重要なこととなります。
特許権を取得すると、他人が無断でその特許発明を事業として製造や販売をすることができなくなります。
そのため、製造業者から小売業者に至るまで、特許権の侵害を主張して製造や販売の差し止めを請求することができます。
ほかにも、在庫商品の破棄や損害賠償も請求することができます。
他人が無断で製造販売している商品が自身の特許商品の「技術的範囲」に含まれるかは非常に重要な問題で、特許権の侵害を主張する際には慎重に検討しなければなりません。
他人の商品が自社の特許権の範囲に含まれるかは特許請求の範囲を構成要件(たとえばA、B、C、D)に分け、全ての要件にあてはまる商品、あるいは+αの商品であれば技術的範囲に含まれますが、一つでも要件を欠く場合は特許権の範囲に含まれません(なお、似た要件が含まれていれば均等論で特許権の効力が及ぶ可能性があります)。
ほかにも、先使用や利用発明など、特許権の侵害を主張できないケースがあります。
商標
商標は、企業が自社の商品・サービスであることを消費者にアピールするために使用するマークのことです。企業が積み重ねてきた信用をあらわす商品・サービスの顔であり、企業の営業活動にとって非常に重要な役割を果たしています。
商標には、文字、図形、記号、立体的形状、動き、音、位置などの多種多様なタイプがあります。
商標権を取得すると、他社が無断で当該商標を使用することや当該商標をつけた商品の販売をやめさせることができます。類似の商標も使用することはできません。
また、在庫の破棄や損害賠償なども求めることができます。
商標の無断使用は今まで積み重ねてきた企業の信頼を損なってしまうため、一刻も早く対処することが必要です。すばやい対応を行い、企業の信用を守りましょう。
意匠
意匠はデザインのことですが、物の形、模様、色彩やこれらを合わせたものをいいます。また、法改正によって建築物の外観やパソコンやスマーフォンなどに表示される画像についても意匠権が認められるようになりました。
意匠権を取得すると、他人が勝手にまねをしてデザインを使用したり、デザインを利用した商品を販売したりした場合、その使用や販売の差し止めを請求することができ、損害賠償も請求できるようになります。
商品の一部分にデザイン上の特徴がある場合は、その部分だけの部分意匠を取得することができます。
また、デザインを開発する上で生じたバリエーションを保護する関連意匠、ナイフやフォーク、スプーンなどのセットものの意匠を保護する組物の意匠などがあります。
著作権
著作権は著作物(小説、音楽、絵画、映画、写真、プログラムなどの創作的なもの)を創作することで発生します。他の多くの知的財産権と違う点は、特許登録、商標登録といった登録が必要ないことです。
他人の著作物を無断で利用すると著作権侵害となります。たとえば、勝手にコピー品を製造して販売したり、画像をコピーして配布したり、改変したりすると著作権侵害になってしまいます。
また、創作した作者を著作者といい、著作権とともに著作者人格権が発生します。これは著作権とは異なり他人に譲渡できません。無断で著作物を公表したり、表現を変えたり、著作者の名前を出さずに著作物を掲載すると著作者人格権の侵害になりえます。
著作権は、創作とともに権利が発生することから、知らずに著作権侵害の状態になっていることも多くあります。
また、著作権の譲渡契約書を作成して対応したと思っていても、著作者人格権まで対応できていなかったりするなど、処理の難しいところがあります。
動画投稿サイトやSNSでも盛んに注意がされています。
著作権は個人から企業まで非常に身近にあり、盲点になりやすい権利です。
不正競争防止法
不正競争防止法では有名な商品・サービスの名称の無断使用、模倣品の販売、営業秘密の無断利用などを取り締まっています。
たとえば、ヒットした商品名を勝手に使って販売したり、模倣品を無断で製造して販売すると不正競争防止法違反になります。
また、営業秘密として管理している情報を勝手に外部に持ち出して利用することも違反になります。
不正競争防止法違反を主張したい場合、特許登録や商標登録といった登録は必要ありません。ただし、法律の定める要件をクリアすることが必要です。たとえば、単に同じ商品名では認められず、少なくとも自身の商品名が地域で広く知られていることが必要になります。
不正競争防止法違反が認められると、相手の行為を差し止めたり、損害賠償を請求することができます。しかし、果たして条文で定められている要件を今回のケースで満たしているのかどうか、判断するのは非常に難しいと思います。
相手方の無断販売や勝手な模倣行為が不正競争防止法違反に該当するのか、まずは弁護士に相談していただいた方がよいと思います。
特許、実用新案、商標、意匠、著作権、不正競争防止法の問題でお困りの方は、お気軽に千歳法律事務所にご連絡ください。