弁護士法人はなみずき千歳法律事務所


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お知らせ

【知財】模倣品の販売をやめさせたい

2022.05.30お知らせ

Q:自社の商品にそっくりな商品(模倣品)が販売されているので、販売をやめさせたい。

A:不正競争防止法違反にあたれば、販売の差し止めを求めることができます。

 

もし、当該商品について特許権、意匠権、商標権などの権利を持っている場合は、

それらの権利に基づいて販売差し止めなどの請求をすることができます。

 

そして、何も権利を取得していない場合でも、販売の差し止めを請求できる可能性があります。

それが、不正競争防止法による差止めです。

 

不正競争防止法(不競法)は、多くの種類の不正競争行為を取り締まっており、主に、

 

周知表示混同惹起行為(同法2条1項1号)

例)人気のある商品にあやかりたいと思い、その商品名を勝手に使って販売した

著名表示冒用行為(同法2条1項2号)

例)誰もが知っている商品名を勝手に使って販売した

商品形態模倣行為(同法2条1項3号)

例)売れそうなデザインの商品を見つけたので、勝手に似たデザインを使って販売した

その他、営業秘密の不正取得・利用行為(同法2条1項4~10号)などがあります。

 

この中で、自社商品にそっくりな商品が販売されているのを見つけた場合、

自社商品のデザイン(形態)をまねした(模倣)した商品を販売して不当に利益を得たとして、

同法2条1項3号の商品形態模倣行為に該当する可能性があります。

 

不正競争行為に該当する場合、模倣品の販売停止損害賠償請求などを求めます。

 

ただし、同様の商品が一般的に有する形状、機能や効用を発揮するために必要不可欠な形状である場合は、

販売差し止めはできません。

また、自社商品の販売開始から3年以内の期間制限があり、3年をすぎると販売差し止めを

することはできません。

 

このように、自社商品に似た商品が販売されているのを見つけた場合、

何も権利を取得していなくても販売停止を求めることができる場合があります。

模倣品や不正競争防止法違反でお困りの方は、お気軽に千歳法律事務所までご相談ください。