Q:通販サイトで商標登録した商品名と似た名前の商品が販売されていました。
どのように対応すればいいですか。
A:登録商標と、相手の商品名が商標法でいう「類似」にあたるかを検討し、
警告書を送付して差止請求や損害賠償を請求します。
商標のご相談の一例をご紹介します。
登録商標と相手の商品名が「類似」かどうかは、
①外観(見た目)、②呼称(読み方)、または③観念(イメージ)に基づく印象、記憶、連想等から、
全体的に類似と感じられるかどうかで判断されます。
相手の商品名が類似のものであった場合、
①差止請求(販売をやめてほしい)、②損害賠償(こちらの売上減少分、あるいは相手の売上分など)を
請求することができます。
請求の方法ですが、相手宛に警告書を内容証明郵便で送ります。
なお、ご自身の商標については、延長の手続きを怠っていないか、長期間使っていないものでないかなど、
有効なものであるかご確認ください。
相手の商品名が登録商標と類似しているかの判断や、
警告書の送付などは専門家でないと難しいこともあります。
そのような場合は、弊所にてご相談を承りますので、どうぞお気軽にご連絡ください。