このようなお悩みありませんか?


- 離婚をどう進めればいいか分からない。
- 養育費をちゃんと払ってもらえるようにしたい。
- 相手が離婚に応じない。
- 財産の分け方が分からない。
- モラハラに我慢できない。
- 慰謝料を請求をしたい。
- 離婚を迫られているが、離婚したくない。
- 慰謝料の相場が分からない。
- 親権をとりたい。
- 離婚後の生活が不安。
地下鉄空港線【電話受付時間】平日9:00~22:00
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離婚・慰謝料問題に注力



「どうすればいいのか」という出口の見えない不安、私が断ち
切ります。ご相談者様が納得のいく「最善の着地点」へ導くこ
とを信条としています。戦略的なアドバイスで的確な証拠を収
集、混迷した状況を整理して、明るい将来への道を切り開きま
す。あなたの人生を再生させるため、私が盾となり、確かな一
歩をリードします。
【学歴】
久留米大学附設高校卒業
早稲田大学法学部卒業
久留米大学法科大学院修了
【職歴】



法律的な見通しだけでなく、生活面も含めて総合的に考え、
「その方とお子さまにとって一番よい選択は何か」を一緒に探
していきます。まずは、ご相談だけでも大丈丈です。
離婚を決めていなくても構いません。話すことで気持ちが整理
され、次の一歩が見えてくることもあります。特にお子さまのい
る方の離婚案件を多く扱っています。私も 3人の子育をしており、
日々思い悩むことがありました。同じ子育て中の方
の人生の再出発を応援したいと思い、離婚案件に取り祖んでい
ます。一緒にがんばりましょう。
【学歴】
熊本高校卒業
九州大学法学部卒業
大阪大学法科大学院修了
【職歴】
CASE 01
夫の浮気を認めさせてスピード解決、
ご相談者様の利益につながるよう財産分与・慰謝料の支払いを実現
この事例の依頼主40代 女性
【相談前の状況】
夫の浮気で別居中だった妻からのご相談でした。別居の当初は離婚を了承しており、慰謝料も支払うという話だったのですが、当事者同士で話し合いがまとまらず、離婚自体を拒否するようになりました。そこで、ご相談者様からご依頼を受け、交渉にあたることになりました。
【解決への流れ】
ご相談者様は、夫の浮気が原因なので慰謝料を払ってほしい、財産分与もしっかりやってほしいとご依頼を受け、夫側も浮気自体は認めていたため、慰謝料の支払いと財産分与について交渉を行いました。弁護士が入ったことで夫側からスムーズに財産の開示を受けることができ、しっかり財産分与の金額が決まったことと、養育費も十分な額で合意できました。ご相談者様も喜んでおられました。
【弁護士からのコメント】
当事者同士で慰謝料や財産の話をしても冷静になれず、合意に至りませんでした。そこで、弁護士が間に入ることで、相手も冷静になることができ、スムーズに解決に至りました。また、調停や裁判になると時間がかかるため、協議の段階で終わらせることができて大変満足していただけました。
CASE 02
養育費の強制執行で未払い額をスムーズに回収
この事例の依頼主30代 女性
【相談前の状況】
夫が養育費を支払ってくれないため、強制執行してほしいというご依頼でした。公正証書や家庭裁判所の調停や審判があれば強制執行ができます。この方はご自身で家庭裁判所で養育費の調停をされており、養育費の金額がすでに決まっていました。そこで、速やかに強制執行手続きを行いました。
【解決への流れ】
100万円以上の未払いがありましたが、夫の勤務先が分かっていたため、すぐに給与の差し押さえをして養育費の支払いを受けることができました。夫から給与の差し押さえはやめてほしいと連絡があり、未払い分もすべて支払ってもらうことができました。
【弁護士からのコメント】
養育費の問題でお困りの場合は、ぜひ弁護士にご相談ください。迅速かつスムーズな支払いに向けてしっかりサポートいたします。
CASE 03
夫が離婚を拒否しているが、何とか離婚したい
この事例の依頼主40代 女性
【相談前の状況】
別居中の妻からのご相談で、夫に離婚したいとお願いしても話を聞いてくれない、子どもはもう高校生になっているが、夫と一緒に暮らしており、夫が子どもと妻が会うことも反対で許してくれないというご相談でした。
【解決への流れ】
妻がすでに自分で離婚調停を起こしていたため、途中から調停に妻側の代理人として参加し、離婚したくないという夫と粘り強く調停を重ねました。そのうちに夫が考えを変えるようになり、妻側から負担のない金額で解決金を支払うことで離婚に至りました。子どもとの面会もできるようになりました。
【弁護士からのコメント】
夫が全く離婚に応じないというケースでは、別居期間を何年も重ねていき、最終的に裁判しないと離婚できないパターンになりがちです。今回は粘り強く調停段階で話し合いを重ね、妻側に負担のない範囲で解決金を提示するなどして、夫の考えを変えることができ、無事に離婚をすることができました。子どもとの面会も実現することができ、妻からは大変感謝していただきました。
CASE 04
浮気の慰謝料を200万円以上減額、家族に知られずにスピード解決
この事例の依頼主年齢・性別 男性
【相談前の状況】
浮気の慰謝料として300万円の請求書が弁護士から届いたとして相談がありました。絶対に家族に知られたくないという強いご希望がありました。
【解決への流れ】
すぐにご依頼を受け、相手の弁護士と慰謝料を交渉。慰謝料を200万円以上減らし、家族に知られずにスピード解決をすることができました。
【弁護士からのコメント】
浮気の慰謝料の請求書が届いたらすぐに対応することが重要です。家族に知られずにスピード解決することができ、ご相談者から感謝の声をいただきました。
まずはお互いの話し合い(協議)で離婚を目指しますが、相手が応じない場合は、裁判所を通じて「離婚調停」や「離婚裁判」で離婚を求めることになります。
裁判で離婚が認められるには、法律で定められた特別な理由(離婚原因)が必要です。
主な理由には、以下のようなものがあります。
弁護士に相談することで、現在の状況を整理し、話し合いで解決できそうか、あるいは裁判になった場合に離婚が認められる見込みがあるかなど、状況に応じたアドバイスを受けることができます。
離婚調停では、離婚の是非だけでなく、離婚後の生活に関わる大切な事柄をまとめて話し合います。具体的には、親権(子どもの世話や財産管理の権利と義務)、養育費(子どもを育てるための費用)、面会交流(離れて暮らす親が子どもと会うこと)、財産分与(夫婦で築いた財産の分け方)、年金分割、慰謝料などです。
家庭裁判所の調停委員(男女各1名)が公平な第三者として間に入り、双方の意見を聞きながら、話し合いがまとまるよう手助けします。話し合いが成立しない場合は、内容に応じて「審判」や「訴訟(裁判)」へと進み、裁判官の判断を求めることになります。
別居した後、収入の多い配偶者が生活費を支払ってくれない場合、法的に「婚姻費用」として生活費の分担を請求することができます。話し合いで金額がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てて、金額を決めてもらうことができます。
また、離婚が成立した後も、子どもを引き取って育てている親は、相手の親に対して「養育費」の支払いを求めることができます。こちらも話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所の調停や審判で定めることが可能です。
生活費や養育費は、請求するタイミングが結果に影響することがあります。そのため、別居を検討している方や、すでに生活費の支払いが滞っている方は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
養育費の金額は、主に父母それぞれの収入と、子どもの人数・年齢、生活状況などを考慮して決められます。家庭裁判所が公表している「養育費算定表」が、金額の目安として参考になります。
一度決まった養育費でも、親の収入が大きく変わった、再婚した、子どもが進学したなど、状況に変化があった場合は、増額または減額を求めることができます。
財産分与の対象となるのは、結婚している間に夫婦が協力して築き上げた財産です。
具体的には、預貯金、不動産(家や土地)、保険、退職金、株式、自動車などが含まれます。これらの財産の名義が夫婦の一方になっていたとしても、結婚期間中に形成されたものであれば、原則として分与の対象になります。
財産分与は離婚後でも請求可能ですが、離婚から一定期間(原則5年。ただし、2026年3月31日以前の離婚については2年)が過ぎると、家庭裁判所に申し立てができなくなりますので注意が必要です。
離婚を切り出す前、別居を始める前、または相手から離婚を求められた時点など、できる限り早い段階で相談することが重要です。
特に、親権、養育費、婚姻費用(別居中の生活費)、財産分与、慰謝料といった金銭的な問題が懸念される場合、先に自己判断で動いてしまうと、証拠集めが不利になったり、適切な請求が遅れたりするリスクがあります。
相談したからといって必ずしも弁護士に依頼しなければならないわけではありません。まずは現在の状況と今後の見通しを専門家と確認することが大切です。
はい、ご自身で離婚調停を申し立てて始めた場合でも、途中の段階から弁護士に依頼し、手続きを進めてもらうことは可能です。お気軽にご相談ください。
ご安心ください。電話やメール、LINE、オンライン会議で進めることが可能です。(初回のご相談は面談、オンライン又はお電話になります。) 平日の日中にお時間が取れない方でも、打ち合わせができるよう配慮しています。相手方との直 接のやり取りはすべて弁護士が引き受けますので、精神的な負担が軽くなるだけでなく、ご自身 の生活や仕事に集中できる環境を整えることができます。


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ご相談だけでも大丈夫です。
当事務所では、ご相談は早ければ早いほどよいと考えています。
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